介護サービスを利用する手続き

最終更新日:平成24年4月26日

介護サービスを利用する手続き
 
《介護サービスを利用するには》

 介護保険制度で介護サービスを利用するには、あらかじめ市役所に申請し、「要介護認
 定」を受けます。
 注:申請から認定結果が出るまで1ケ月くらいかかります。
   (1ケ月以上かかる場合もあります。)
   判定結果により、在宅サービスの限度額や施設に支払われる報酬額が決まります。
   指定サービス事業者と契約後、自分に合った「ケアプラン(介護サービス計画)」
   を作成してもらい、各種サービスを利用することになります。

【参考資料】
 ●申請から認定までの流れ(介護保険を利用する場合の手続き)【詳細(Excel)】
 ●要介護度別の状態像【詳細(Excel)】
 ●認定からサービス開始までの流れ【詳細(Excel)】

 
《(1)要介護認定の申請》

 まず、介護サービスを受けたいお年寄りやその家族は、「介護が必要かどうか」「どの
 くらいの介護が必要か」について判定する「要介護認定」を市役所高齢者福祉課の窓口
 へ申請します。
 注:電話でもご相談に応じます。
   家族の方等の代理申請等は、市役所高齢者福祉課へお問い合わせください。
 ※申請には費用はかかりません。
  高齢者福祉課からのお願い
  →
必ず、主治医を明確にしてきてください。



 
  
《(2)主治医意見書の依頼》

 要介護認定を受ける方の主治医に意見書を依頼します。(市から依頼します。)
 必ず、診察を受けてください。
 ※主治医意見書の費用は保険料でまかないますので、ご本人の負担はありません。

 
《(3)認定調査員による調査》

 申請すると、認定調査員が自宅を訪問し、面接調査を行います。
 ※家族が同席することも可能です。
 調査は、本人や家族から所定の調査票(74項目)に基づいて、心身の状態や日常生活
 の動作などの把握を行います。
 正確に認定してもらうためには、調査員にくわしく症状を説明することが大切です。

 
《(4)コンピュータでの1次判定》

 訪問調査結果や主治医意見書の内容をコンピュータに入力し、1次判定を行います。
 
《(5)認定審査会による判定(2次判定)》

 医師や歯科医師、看護師、介護福祉士などからなる介護認定審査会が、主治医の意見書
 と調査員が記述した特記事項を審査し、総合判定を行います。
 この認定は、対象となるお年寄りの状態が安定していれば、原則として12ヶ月ごとに、
 大きく変化した場合は必要に応じて見直しすることができます。(変更申請)
 また、判定に不服がある場合は、県の介護保険審査会(千葉県介護保険審査会)に不服
 申し立てをすることができます。

 
《(6)認定結果の通知》

 介護認定審査会の結果を翌日、郵送により通知します。
 注:申請から1ケ月くらいかかります。(1ケ月以上かかる場合もあります。)

 
《(7)ケアプラン作成》

 どのような介護サービスを利用するかは、本人や家族が選ぶことができます。
 施設に入所したり、家庭で生活しホームヘルパーに来てもらう、デイサービスに通う等
 要介護区分で認められた限度額の範囲内で組み合わせて、最も自分に望ましい形で受け
 ることができます。
 そのために作成するのがケアプラン(介護サービス計画)です。
 計画は自分で作ることもできますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、相
 談しながら作ることをお勧めします。
【計画作成の費用は、全額保険から給付されますので、個人負担はありません。】

 
【ケアプラン作成からサービス利用までの流れ】
 (1)本人や家族が納得できるケアプランを作成します。
 (2)計画にあるサービス提供事業者が重要事項の説明に訪問します。
 (3)内容を確認して契約を結びます。
  ※この契約は、あくまでも個人と事業者とのものですから、納得の上で結びましょう。
   サービス利用料の1割は自己負担です。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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