介護サービス事業所における事故報告について

最終更新日:令和3年4月6日

 介護サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかな対応と再発防止の対策を講じることとともに、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所、市町村などへの連絡を行うこととなっています。
 事故が発生した場合、介護サービス提供事業者は、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際してとった処置などについて記録するとともに、速やかに事故報告書により報告してください。

報告の範囲

(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生等
・ケガの程度については、外部の医療機関での受診を必要としたものを原則とするが、それ以外でも家族等に連絡しておいた方がよいと判断されるものも含む。
・事業者側の過失の有無は問わない。
(2) 食中毒及び感染症・結核の発生
・感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が発生した場合
・同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) 職員の法令違反・不祥事等の発生
(4) その他、管理者の判断により、報告が必要と認められたとき

事故報告書の提出方法

 原則、メールにより高齢者福祉課あてに提出してください。

 送付先アドレス kourei@city.tateyama.chiba.jp
  ※件名を「事故報告書(事業所名)」としてください
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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