総合事業の事業者指定の書類
最終更新日:平成30年3月30日
※介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を新規に受ける場合、事前協議をお願いしています。「地域密着型サービス事業・総合事業事前協議提出書類一覧」をご確認いただき、書類の提出をお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の書類について
(介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス事業)
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の書類について
(介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス事業)
「みなし指定」の更新について
〇平成27年3月31日以前に都道府県の介護予防訪問(通所)介護の指定を受けた事業者の、総合事業の指定事業者としての「みなし指定」の有効期間は平成30年3月31日までです。これにより、館山市のほか、利用者の保険者ごとの各市町村へ事業者指定更新の申請が必要となります。
下記「提出書類等」「その他:参考様式」を参考に、手続きをお願いいたします。
下記「提出書類等」「その他:参考様式」を参考に、手続きをお願いいたします。
事業者のみなし指定について
事業者区分 | 総合事業の 開始時の指定 |
指定の有効期間 |
平成27年3月31日以前に都道府県の 介護予防訪問(通所)介護の指定を受けた事業者 |
みなし指定に より申請不要 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(市町村により異なる場合があります。) |
平成27年4月1日以降に都道府県の 介護予防訪問(通所)介護の指定を受けた事業者 |
館山市へ指定の申請が必要 | 館山市の指定を受けた日から6年間 |
提出書類等
その他:参考様式
サービスコード、要綱等
サービス提供体制強化加算算定の届出についての参考様式
処遇改善加算について
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健康福祉部高齢者福祉課介護保険係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489 ファックス:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp