総合事業の事業者指定の書類
最終更新日:令和6年4月23日
※介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を新規に受ける場合、事前協議をお願いしています。「地域密着型サービス事業・総合事業事前協議提出書類一覧」をご確認いただき、書類の提出をお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の書類について
(介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス事業)
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の書類について
(介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス事業)
届出書類チェックリスト
届出に必要な書類についてはチェックリストで確認してください。
提出書類等
参考様式
サービスコード表・単位数表マスタ
令和6年4月サービス提供分から
令和6年4月24日 取り込みができないエラーが発生したため、サービスコード表(介護予防ケアマネジメント)と単位数表マスタを修正しました。大変申し訳ありませんが、既に取り込まれた事業者の皆様におかれましては、再度取り込みをしていただくようお願いいたします。
※修正箇所 介護予防ケアマネジメント(AF) 1005、1006、1007、1008:サービス名称の文字数オーバーのため、名称を変更しています。
※修正箇所 介護予防ケアマネジメント(AF) 1005、1006、1007、1008:サービス名称の文字数オーバーのため、名称を変更しています。
令和6年3月サービス提供分まで
※ 単位数表マスタは最新のマスタと共通です。
サービス提供体制強化加算算定の届出についての参考様式
サービス提供体制強化加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、以下の届出書及び参考計算書を提出してください。
職員の勤続年数や資格にかかる根拠資料の添付は原則不要です。
職員の勤続年数や資格にかかる根拠資料の添付は原則不要です。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部高齢者福祉課事業者支援係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp