半島振興法に基づく税制措置の手続きについて
最終更新日:平成27年6月23日
○半島振興法に基づく税制措置の手続きについて
平成25年度税政改正により、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制
度が大幅に変更となりました。
また、平成27年度税制改正でも、地方税法の見直しにより、国税である所得税・法人税及び
地方税である固定資産税についての税制上の優遇措置の対象が拡大となりました。
なお、制度改正後の優遇措置を受けるためには、該当する設備投資が市町村の策定する
「産業の振興についての計画」と適合することが要件とされています。
館山市においては、制度改正を受け、平成25年4月に「半島の振興を促進するための館山
市における産業の振興に関する計画」(以下「計画」と呼ぶ。)を策定しました。
また、平成27年4月に計画内容について、時点修正を加え、「館山市産業振興促進計画」と
名称を改めました。
→計画についてはこちらから閲覧できます。
税務申告をする際に、市町村が発行する、設備投資が計画に適合する旨を確認した書類
(確認書)を添付する必要があります。
確認書については、館山市役所企画課で発行しております。発行を希望される場合には、
下記の申請書を企画課までご提出下さい。
確認申請書
個人の場合→ (様式) (記載例)
法人の場合→ (様式) (記載例)
※該当する設備投資資産が複数ある場合には別紙様式で資産の内訳を作成下さい。
別紙様式 → (様式) (記載例)
国税(所得税・法人税)の取り扱いの詳細についてはこちらをご覧下さい。
地方税(固定資産税)の取り扱いの詳細については税務課のページをご覧下さい。
度が大幅に変更となりました。
また、平成27年度税制改正でも、地方税法の見直しにより、国税である所得税・法人税及び
地方税である固定資産税についての税制上の優遇措置の対象が拡大となりました。
なお、制度改正後の優遇措置を受けるためには、該当する設備投資が市町村の策定する
「産業の振興についての計画」と適合することが要件とされています。
館山市においては、制度改正を受け、平成25年4月に「半島の振興を促進するための館山
市における産業の振興に関する計画」(以下「計画」と呼ぶ。)を策定しました。
また、平成27年4月に計画内容について、時点修正を加え、「館山市産業振興促進計画」と
名称を改めました。
→計画についてはこちらから閲覧できます。
税務申告をする際に、市町村が発行する、設備投資が計画に適合する旨を確認した書類
(確認書)を添付する必要があります。
確認書については、館山市役所企画課で発行しております。発行を希望される場合には、
下記の申請書を企画課までご提出下さい。
確認申請書
個人の場合→ (様式) (記載例)
法人の場合→ (様式) (記載例)
※該当する設備投資資産が複数ある場合には別紙様式で資産の内訳を作成下さい。
別紙様式 → (様式) (記載例)
国税(所得税・法人税)の取り扱いの詳細についてはこちらをご覧下さい。
地方税(固定資産税)の取り扱いの詳細については税務課のページをご覧下さい。
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総合政策部企画課企画係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163 0470-22-3147 ファックス:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp