ごみ(廃棄物)の定義

最終更新日:平成24年4月26日

ごみ(廃棄物)の定義

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)での規定
ごみ(廃棄物)の定義


特別管理廃棄物
爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるもので、通常の一般廃棄物や産業廃棄物とは異なる処理基準や管理基準等に基づいて処理される。(例:注射針、廃家電製品に含まれるPCB使用部品)

産業廃棄物
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・植物又は動物性残渣(食品製造業等で原料として使用した物の残渣)・ゴム屑・金属屑・ガラス及び陶磁器屑・鉱砕・建設廃材・家畜のふん尿・家畜の死体・ばい塵(集塵施設で集められた工場・及び焼却施設等のばい塵)・上記産業廃棄物を処分するために処理したもの
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E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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