館山市公衆無線LAN利用規約

最終更新日:平成27年4月1日

第1条(目的)

 この規約は、来訪者及び市民の情報収集の利便性を図ることを目的として,本市が整備する無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)は、本規約に同意したものとみなす。

第2条(サービスの内容)

 無線LANを利用することができる施設は、別表のとおりとする。ただし、市長はイベント等の実施にあわせ利用時間の変更若しくは中止できるものとする。
2 本サービスの利用料金は無料とする。
3 本サービスの利用申請は不要とする。

第3条(無線LANの利用)

 本サービスを利用するための通信機器(以下「パソコン等」という。)は、利用者が準備するものとする。
2 利用施設の既設電源の使用が認められている場合を除き、利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11 年法律第128 号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 本サービスを利用するためのパソコン等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。
5 本サービスへ接続するパソコン等のセキュリティ対策は利用者が行うものとする。
6 本サービスを利用する者は、他の利用者の迷惑とならないように、音量等に配慮して利用するものとする。
7 その他の利用方法については、利用施設の指示に従うものとする。

第4条(利用の停止)

 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1)第5条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3)その他利用者として不適切であると市長が判断した場合

第5条(禁止事項)

 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)もっぱら営利を目的とした事業を行う行為(営業・販売行為等)
(2)第三者、他の利用者若しくは当市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(3)第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(6)性風俗、宗教又は政治に関する行為
(7)ID及びパスワードを不正に使用する行為
(8)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用し若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
 2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者が全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。

第6条(運用の中止・変更)

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1)無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3)無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
3 本市は、利用者の承諾なしに本サービスの内容を変更できるものとする。

第7条(免責)

 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等について本市は、いかなる保証も行わないものとする。
2 パソコン等の種類若しくはソフトウエア等の種類により本サービスが利用できない場合があっても本市は責任を負わないものとする。
3 本サービスの利用によって生じたあらゆる損害について本市は、一切責任を負わないものとする。
4 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
6 無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを収集及び閲覧、特定Webサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

第8条(本規約の変更)

市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

別表(第2条関係)

提供施設 提供場所 利用可能日 利用時間
市役所本館 1階ロビー 開館日と同じ 開館時間と同じ
コミュニティセンター 第1講習室
第1集会室
1階ロビー
開館日と同じ 開館時間と同じ
図書館 ロビー 開館日と同じ 開館時間と同じ
菜の花ホール 1階ロビー 開館日と同じ 開館時間と同じ
豊津ホール 1階 第1集会室
1階 第2集会室
開館日と同じ 開館時間と同じ
渚の駅“たてやま” 海辺の広場
客船ターミナル
企画展示室・ギャラリー前
展望デッキ(一部)
開館日と同じ 開館時間と同じ
市営市民運動場 事務室周辺 開場日と同じ 午前 9:00 ~ 午後 5:00
北条海水浴場三軒町無料休憩所 休憩所海側 毎日 午前 6:00から午後 9:00
館山駅自由通路 自由通路内 毎日 午前 5:00から午後11:30
館山城 館山城周辺 毎日 午前 6:00から午後 9:00
市営出野尾多目的広場 更衣室周辺 毎日 午前 9:00から午後 5:00
洲埼灯台 灯台周辺 毎日 午前 6:00から午後 9:00
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電話:0470-22-3174
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