館山市議会議長交際費支出基準等
最終更新日:平成25年5月1日
1 目 的
この基準は、議長交際費の支出対象等を明示することにより、議長交際費の適正な支出を確保することを目的とする。
2 議長交際費
議長交際費とは、議会を代表して外部との交際に要するものであり、議長が、外部との交際上必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
3 表意者の範囲
原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、議長がその職務上必要と認める場合に限り、議会事務局長と協議のうえ支出できるものとする。
4 支出区分等
(1) 議長交際費の支出区分、支出対象及び支出額等は、別表のとおりとする。
(2) 支出額については、議長が地域の慣習等特別な理由により、この基準で定める金額により難い事情があると認める場合には、議会事務局長と協議のうえ金額を調整できるものとする。
(3) 議長交際費は、その支出区分、支出対象及び支出額について、市民感情に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行のために適宜見直しを行うこととする。
(4)交際の相手、行事名等内容の情報で、支出先が個人の場合であって、病気や事故の見舞い、その他相手方のプライバシー等に特段の配慮が必要と認められているものを除き、公表するものとする。
------------------------------------------
平成17年6月作成
平成18年4月改正
平成23年2月別表改正
------------------------------------------
この基準は、議長交際費の支出対象等を明示することにより、議長交際費の適正な支出を確保することを目的とする。
2 議長交際費
議長交際費とは、議会を代表して外部との交際に要するものであり、議長が、外部との交際上必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
3 表意者の範囲
原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、議長がその職務上必要と認める場合に限り、議会事務局長と協議のうえ支出できるものとする。
4 支出区分等
(1) 議長交際費の支出区分、支出対象及び支出額等は、別表のとおりとする。
(2) 支出額については、議長が地域の慣習等特別な理由により、この基準で定める金額により難い事情があると認める場合には、議会事務局長と協議のうえ金額を調整できるものとする。
(3) 議長交際費は、その支出区分、支出対象及び支出額について、市民感情に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行のために適宜見直しを行うこととする。
(4)交際の相手、行事名等内容の情報で、支出先が個人の場合であって、病気や事故の見舞い、その他相手方のプライバシー等に特段の配慮が必要と認められているものを除き、公表するものとする。
------------------------------------------
平成17年6月作成
平成18年4月改正
平成23年2月別表改正
------------------------------------------
- このページについてのお問い合わせ
-
議会事務局庶務係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3527
FAX:0470-23-3115
E-mail:gikai.j@city.tateyama.chiba.jp