市議会の傍聴
最終更新日:平成28年6月1日
市議会を傍聴する方法は次のとおりです。
傍聴に際して、守っていただきたいこと。(主なものを掲載してあります。)
・ 議場内での言論に対し、拍手などで賛成・反対を表明しないでください。
・ 騒がないでください。
・ 鉢巻などで示威的行為をしないでください。
・ 携帯電話は、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
・ 写真や撮影、又は録音はあらかじめ議長の許可を要します。
・ 小学生以下の子供の同行は、議長の許可を要します。
(静かに傍聴できれば、同行を許可しています。)
詳しくは、館山市議会傍聴規則をお読みください。
館山市議会傍聴規則 (昭和51年規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所・氏名・年令を傍聴受付票に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては,傍聴しようとする者の住所・氏名・年令を記載した名簿をそえて代表者又は責任者が,その団体の名称,傍聴する者の人員,代表者又は責任者の氏名を傍聴受付票に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は70人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは,傍聴の手続をした者でも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者
(5) 笛,ラッパ,太鼓,その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(7) その他議長において傍聴席に入ることが不適当と認めた者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻,腕章の類をする等,示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 私語,飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は電源を切り,又は無音状態とすること。
(8) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,動画等の撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,動画等を撮影し又は録音等をしようとするときは,あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
本会議 | 公開が原則で、だれでも傍聴できます。 受付で、住所、氏名、年齢を記入してください。 傍聴席は70席あります。 団体(概ね10人以上)で傍聴を希望する場合、事前に連絡ください。 会議は10時から開会します。 行政一般通告質問は、答弁を含めて1時間以内です。 開催日については、ホームページで確認するか、議会事務局へお尋ねください。 |
委員会 | 委員長の許可が必要です。 開催日を確認の上、議会事務局へ連絡ください。 |
傍聴に際して、守っていただきたいこと。(主なものを掲載してあります。)
・ 議場内での言論に対し、拍手などで賛成・反対を表明しないでください。
・ 騒がないでください。
・ 鉢巻などで示威的行為をしないでください。
・ 携帯電話は、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
・ 写真や撮影、又は録音はあらかじめ議長の許可を要します。
・ 小学生以下の子供の同行は、議長の許可を要します。
(静かに傍聴できれば、同行を許可しています。)
詳しくは、館山市議会傍聴規則をお読みください。
館山市議会傍聴規則 (昭和51年規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所・氏名・年令を傍聴受付票に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては,傍聴しようとする者の住所・氏名・年令を記載した名簿をそえて代表者又は責任者が,その団体の名称,傍聴する者の人員,代表者又は責任者の氏名を傍聴受付票に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は70人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは,傍聴の手続をした者でも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者
(5) 笛,ラッパ,太鼓,その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(7) その他議長において傍聴席に入ることが不適当と認めた者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻,腕章の類をする等,示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 私語,飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は電源を切り,又は無音状態とすること。
(8) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,動画等の撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,動画等を撮影し又は録音等をしようとするときは,あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
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議会事務局議事係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3527
FAX:0470-23-3115
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