排水設備工事

最終更新日:平成30年10月19日

排水設備について

 水洗便所、台所、風呂などから排出される家庭排水を排除するために、個人の宅地内に設置される、ます・排水管などを排水設備と呼びます。公共下水道が整備された区域内の家屋の所有者には、法律で排水設備の設置が義務づけられています。 排水設備
トイレの水洗化、3年以内に

○排水設備工事
   →下水道が使用できるようになった日から遅滞なく(おおむね1年以内)
○くみ取り便所の水洗化
   →下水道が使用できるようになった日から3年以内に

※くみ取り便所または浄化槽を廃止して下水道に接続する場合、補助金を申請することができます。
 詳しくは「こちら」をご覧ください。



排水設備工事の手順

 排水設備工事を行うのに十分な知識、資力、施工能力を持っている工事店を、館山市が指定します。皆さんが排水設備工事を行う場合は、必ず 館山市が指定した指定工事店へ依頼していただくことになります。
 ※新築建物を公共下水道に接続する場合は、こちらの注意事項 (Word)  (PDF) もご確認ください。

(1) 業者選定 排水設備工事は、館山市下水道排水設備指定工事店の中から選んで、工事のご相談をしてください。 指定工事店 (2) 型を決める 水洗便器には、和式大便器、大小兼用、洋式、小便器等いろいろな型があります。一番適したものを選んでください。 型を決める
(3) 設計見積り 工事費及び支払い方法は、あなたと業者との契約で決めるものです。見積書の内容について十分説明を聞き、トラブルがないよう、よく検討してください。 業者との契約 (4) 工事申請 申請とは、館山市に工事等の「排水設備等計画確認申請書」を出すことです。市は申請書の内容が基準に適合するか審査し、適合していれば「排水設備等計画確認書」により通知します。
申請手続きは、皆さんに代わって指定工事店が行うことができます。
※工事開始の7日前までに申請が必要です。
工事申請
(5) 工事着手 くみ取り便所の人は、余裕を持って、早めにくみ取りを申し込んで下さい。浄化槽を使用している人は清掃業者に依頼して、浄化槽の清掃をすませておいてください 工事着手 (6) 工事完成 工事が完成すると、市の職員が検査をします。検査に合格するとステッカー(排水設備検査済証)を門戸などの見やすい場所にはります。
※工事完了から3日以内に完了届の提出が必要です。
排水設備検査済証
このページについてのお問い合わせ
建設環境部下水道室下水道管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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