今年の2月に家屋を取り壊したのに,通知書の明細に家屋が残っているのはなぜですか?

最終更新日:平成25年3月13日

固定資産税の賦課期日は毎年の1月1日です。
賦課期日時点における家屋の有無で課税の判断をします。
該当家屋については,翌年度から課税されません。
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総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
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