投票日に投票に行けないときは?

最終更新日:平成24年6月13日

 投票日に仕事や用事、旅行などの予定があり、投票日に投票所へ行けないときは、公示(告示)の日の翌日から、投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで、  館山市役所4号館期日前投票所において期日前投票を行うことができます(土日、祝祭日であっても行うことができます)。
 また、他市町村に仕事または用事で滞在している人や病院・老人ホーム等の入院入所者等は不在者投票を行うことができます。
手続きについては、選挙管理委員会にお尋ねください。(期日前投票及び不在者投票は期間が限られていますのでお早めにお尋ねください。) 




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電話:0470-22-3523
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E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp
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