仮登記、抵当権、差押の登記がなされた農地があるが、所有権移転や農地転用の申請できますか ?

最終更新日:令和4年6月10日

 抵当権の設定実行や仮登記は、私法上の問題であり農地法上の問題ではありませんので、申請は可能です。ただし、通常の農地の売買等の場合と同様に、許可、不許可については農地法の許可基準により審査されます。明らかに耕作や転用事業の実現に支障を及ぼすと判断される場合には、同意を書面によって確認してからの許可となる場合もあります。
 仮登記は順位保全のための予備的な登記であり、仮登記自体には本登記への対抗力はないので仮登記のある土地を第三者に所有権移転をすることは可能ですが、仮登記の権利者が本登記をした場合には、第三者の所有権は抹消されます。
このページについてのお問い合わせ
農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?