補助の対象となる建築物はどのような建物ですか?

最終更新日:令和4年4月1日

対象となる建築物は「住宅」です。店舗等は対象外です。ただし、店舗等との併用住宅の場合、居住部分の床面積の合計が建物全体の床面積の1/2以上の場合には対象となります。その他にも基準がありますので、詳細は下水道室までお問合せください。
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建設環境部下水道室下水道施設整備係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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