井戸を使用している場合は、どのように算定するのですか?

最終更新日:平成25年2月19日

使用者本人からの申告により認定基準を設け使用水量を認定するか、利用形態により井戸に測定装置(メーター)を設置して算定をします。ただし、測定装置設置にかかる費用につきましては、使用者の負担となります。
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