認可地縁団体

最終更新日:令和6年2月21日

地縁団体とは、市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。
《例》町内会、区、自治会等

地縁団体について

地方自治法関係

 地縁団体が「地域的な共同活動のため」市町村長の認可を受けた時は、その規約に定める範囲内において、権利を有し、義務を負うことが定めてあります。

町内会等の不動産等の登記名義について

 法人格を取得していない地縁団体で保有している不動産又は不動産に関する権利は、町内会長等の個人名義、又は役員等複数の者による共有名義になっていると思われます。

《問題点》
  • 個人名義や共有名義の登記では、町内会長等や役員が転居や死亡した場合等により、町内会等の構成員でなくなった場合に所有者の名義変更をしなければなりません。
  • 場合によっては、相続の問題も生じるなど、所有権をめぐってトラブルになる恐れも生じます。
 このような問題を解決するために、地縁団体が市町村長の認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができます。

法人化のメリット(主なもの)

  • 市長の認可により、法人格を取得することができます。
  • 法人格を取得後、地縁団体の名義(「〇〇町内会」、「〇〇区」など)で不動産又は不動産に関する権利等を登記することができます。
  • 規約に定める範囲内で権利能力を持つことができる。
  • 財産面だけでなく、目的の範囲内であれば、全てにわたって独立して取引主体あるいは財産の保有主体となることができる。  

法人化のデメリット(主なもの)

  • 法人認可を受けた地縁による団体(町内会、自治会等)は、規約に定める範囲内で義務を負うこととなります。
    総会の開催、役員の選出等、規約に基づいて町内会を運営していくこととなり、その手続きが従前に比べ少々煩雑になります。
  • 営利を目的としている場合、固定資産税、法人税、法人市県民税が課税されます。
    (収益事業を行っていない場合は、減免措置があるものも有ります。)
  • 代表者、事務所等に変更があった場合は届出が必要です。
  • 規約の変更には市町村長の認可が必要です。  

館山市内にある認可地縁団体

館山市内の認可地縁団体は、41団体です。
                                        
館山市内の認可地縁団体一覧
地区 地縁団体名称 認可年月日 地区 地縁団体名称 認可年月日
館山 新井区 H4.5.25 船形 仲宿区 H13.4.13
下町区 H31.1.29 西区 H12.1.26
仲町区 H12.5.17 根岸区 H14.11.25
上町区 H6.10.26 川名区 R3.12.10
上須賀区 H6.7.4 大塚区 H21.12.21
柳塚区 R4.9.22
西の浜区 H18.7.10 西岬 西川名区 H18.5.1
上真倉区 H23.4.27 洲崎区 H21.11.5
北条 南町町内会 H13.8.31 神戸 藤原区 H28.11.29
三軒町町内会 H24.7.30 茂名区 H16.8.4
渚区 H5.6.7 中里区 H23.8.19
八幡連合区 H8.6.25 富崎 本郷区 H23.12.22
湊団地町内会 H14.5.15 豊房
神余
東長田区 H20.1.16
那古 東藤町内会 H21.3.30 岡田区 H13.6.18
寺赤町内会 R6.1.15 古茂口区 H20.11.7
辻町内会 H19.1.22 山荻区 H9.4.9
芝崎町内会 H17.1.28 東虹苑東地区自治会 H29.3.9
正木向町内会 H14.9.26 館野 大網町内会 H20.9.10
正木下町内会 H23.4.19
亀ヶ原区 H18.8.16 稲区 H20.2.12
船形 堂の下区 H11.9.21 九重 安東区 H10.4.20
東区 H13.2.27

認可地縁団体が所有する不動産の登記に係る特例制度について

 地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。

 集会所等の不動産や不動産に関する権利について、地縁団体の団体名で登記しようとした際に、現在の登記名義人や相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者の同意を得られず登記できない場合があります。
 このような場合に、市役所へ申請し、所定の手続きを行ったうえで、法務局へ登記申請することができるようになりました。

不動産登記移転等に係る公告申請について

 以下の要件に該当し、かつ要件を疎明する資料がある場合に、市役所へ公告申請をすることができます。

《要件》
・認可地縁団体が所有している不動産であること
・認可地縁団体が、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
・表題部所有者又は登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること
・登記名義人又は相続人の全て又は一部の所在が不明であること

 市は、提出された疎明資料により要件を確認し、確認できた場合、当該不動産に係る登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるよう公告を行います。
 3ヶ月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合、認可地縁団体へ異議がなかった旨の証明書を交付します。

 上記のような手順を踏み、法務局へ不動産の登記申請ができます。

公告に対する異議申し立てについて

 公告について異議申し立てがある場合は,「申請不動産の登記移転に係る異議申立書」により館山市長に申し出て下さい。

現在公告されているもの

現在公告されているものは、ありません。
 
このページについてのお問い合わせ
危機管理部市民協働課市民協働係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142
FAX:0470-22-8901
E-mail:kyodo@city.tateyama.chiba.jp
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