クーリング・オフ制度

最終更新日:平成28年4月1日

クーリング・オフ制度について

一定の条件のもとで消費者から一方的な解約を認める制度を「クーリング・オフ制度」と言います。クーリング・オフ制度を行使すると無条件で契約を解約できます。業者に解約料や商品の返送料を請求されても払う必要はありません。
 
 ただし、クーリング・オフできるのは
  (1)法律に規定がある場合(訪問販売法など)   
  (2)業界が自主的に規定している場合 
  (3)業者が個別に契約内容にとり入れている場合

 に限られます。契約書面にクーリング・オフのことが書かれているのでよく読みましょう。

1 訪問販売・電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法は20日間・消印有効)は、無条件で解約できます。
2 商品やサービスにより解約できないものもあります。
3 代金を全部払った場合でも、3,000円以上なら解約できます。
4 商品を使用したり、サービスをうけたりしても、解約できます。化粧品などの消耗品は、開封していない商品にのみ適用します。
5 解約通知は書面(はがき等)もしくは、電磁的記録(電子メール、各業者が用意したクーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファックス等)で行うことができます

●解約通知の書き方等の詳細については、お問い合わせください。

館山市 危機管理部 市民協働課 0470-25-5775
千葉県消費者センター      047-434-0999

   
このページについてのお問い合わせ
危機管理部市民協働課生活安全係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142
FAX:0470-22-8901
E-mail:kyodo@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?